一般社団法人日本産業保健法学会Webサイトで、
[「産業保健職の現場課題に応える」Q&A]が掲載されました。
「産業保健職の現場課題に応える」Q&A | 日本産業保健法学会
産業保健看護職、産業医、弁護士などの多職種から構成される「産業保健職に関する検討会」において、
現場の課題とその対応等について検討を重ねました。
私は以下のQ3を担当いたしました。
「保健師(→日本産業衛生学会産業保健看護部会の定義上は「産業保健看護職」)が、社員とのメンタル相談の際に、「人事総務や産業医には言わないでください、保健師さんだけにお話します」と言われ相談を受けました。
これはその通りにしてよいでしょうか?それとも、「産業医には伝えざるを得ない」と言うべきでしょうか?それとも、内容によって保健師がそのことを判断する必要があるでしょうか。
仮に、保健師だけが知っている相談内容がある場合に、どういった法的問題が生じうるでしょうか。」
産業保健に取り組む方々の課題解決にとって少しでも参考になりますと幸いです。